安心の成果報酬型!
解決に至らなければ、
成果報酬は発生しません!
相談料
0円
着手金
0円
事務手数料
0円
成果報酬型
相談料・着手金・事務手数料0円という初期費用無料=成功報酬型を原則としています。
これは単なる料金システムではなく、必ず立退料を増額させようという覚悟の表れです!
※案件の難易度や見込まれる業務量によっては条件が変更される場合があります。
立退き交渉に精通した弁護士に相談することで、
立退料が大きく増えたケースが多数あります!
※解決事例はあくまで一例であり、同様の結果を保証するものではありません。
建物賃貸借に関する立退き(立ち退く側)の解決事例
case.01
- 交渉前
- 200万円
- 交渉後
- 5,300万円
- 増加額
- 5,100万円!
+ 原状回復工事や賃貸数か月分を免除
+ 立退料の半金の前払い
建物の大家からの立ち退き要求に対し、テナントの代理人として、当初提示されていた立退料約200万円(=引っ越し費用相当額)を5300万円まで増額(26.5倍!)させ、さらに数百万円相当の原状回復工事を免除させた上、立退料の半金の前払いも実現。
case.02
- 交渉前
- 7,000万円
- 交渉後
- 1億2,000万円
- 増加額
- 5,000万円!
+ 原状回復工事や賃貸数か月分を免除
+ 立退料の半金の前払い
7000万円の立退料を1億2000万円まで増額させ、さらに原状回復工事や家賃数か月分(合計数百万円分)を免除させた上、立退料の半金の前払いも実現。
都市再開発による立退き(立ち退く側)の解決事例
case.01
- 交渉前
- 4億2,000万円
- 交渉後
- 7億5,000万円
- 増加額
- 3億3,000万円!
+ 残置物処分義務を免除
+ 立退料の半金の前払い
建物オーナーの代理人として、当初提示されていた立退料約4億2000万円を約7億5000万円まで増額させ、さらに残置物処分義務を免除させた上、立退料の半金の前払いも実現。
case.02
- 交渉前
- 1,900万円
- 交渉後
- 5,400万円
- 増加額
- 3,500万円!
+ 立退料の半金の前払い
都市再開発による立退き要求に対し、店舗の賃借人の代理人として、当初提示されていた立退料約1900万円を約5400万円まで増額させ、さらに立退料の半金の前払いも実現。
立退料に関するお困りごとは、まずはお気軽にご相談ください!
相談料・着手金・事務手数料 無料!
※案件の難易度や見込まれる業務量によって条件が変更される場合があります。
ご相談は秘密厳守でお受けしておりますので、ご安心ください。
まずはお電話・お問い合わせフォーム、または公式LINEよりお気軽にご相談ください。
具体的な事情をお伺いし、事案の見通しをお伝えするとともに、
ご依頼いただく場合の流れや費用の詳細についてご説明します。
大家や都市再開発組合から立ち退きを求められて、
こんなお悩みはありませんか?
賃貸にお住まいの個人の方の場合
- 「次回は契約更新できない」と突然告げられた。
- 建物の老朽化や建て替えを理由に退去を求められた。
- 引越し代などを負担するから立ち退き料は払わないと言われたが納得できない。
- 契約違反を疑われたが、違反の程度が軽微だと思われる。
- 突然の立ち退きで、次の住まい探しの時間が足りない。
- 更新時期ではないのに「早期退去」を迫られている。
店舗・オフィスのオーナー・経営者の場合
- 契約満了を理由に「退去してほしい」と求められた。
- 売上が安定してきた矢先に、突然の明け渡し要求を受けた。
- 長く営業してきた店舗なのに、提示された補償額があまりに低い。
- 立地が売上に直結するため、移転のリスクが大きい。
- 都市再開発の対象となって立ち退きを求められている。
- 移転先の確保に時間がかかり、退去期限に間に合わない。
建物老朽化
建て替え
建物解体
不動産売却
オーナーチェンジ
都市再開発
立退きの理由が上記の場合、店舗・テナント側は立退料を請求することができます。
しかし、立退料には確固たる相場や基準といったものが存在しません。
立退料算定のために考慮される事情も事案によって異なります。
ご自身で対応しようとするよりも、立退きに精通した弁護士が、入念な調査や判例の分析を行ったうえ、諸事情を多角的に考慮したうえで交渉を行った方が、立退料を増額しやすく、また、証拠の精査や交渉を弁護士に一任できるためご本人としても非常に楽です。
立退き交渉は借地借家法などの法的知識や裁判例の知識のほか、建築士や税理士といった専門家の協力も必要です。
交渉を有利に進め、立退料増額など満足のいく交渉結果を求めるなら、
立退き交渉に精通した弁護士に依頼することが、
最もメリットが大きく、賢い選択です!
弁護士費用について
無料
相談料(初回60分まで)
着手金(依頼時にいただく弁護士費用)
事務管理費・事務手数料
成功報酬
立退料増額分など得られた
経済的利益の35%(税込38.5%)
- ※経済的利益とは、立退料の増額分など、弁護士介入の前後で上昇した利益の一切をいいます。
- ※立退きを阻止できたときは、提示された立退料に上記%をかけた金額か、賃料半年分のうちいずれか高い金額を報酬とします。
他事務所との弁護士費用比較
CASE. 100万円の増額に成功した場合
| 当事務所 | A事務所 | B事務所 | C事務所 | |
|---|---|---|---|---|
| 着手金 | ¥0 | ¥440,000 | ¥0 | ¥110,000〜 |
| 事務手数料等 | ¥0 | ¥33,000 | ¥110,000 | ¥0 |
| 訴訟移行費用 | ¥0 ※原則0円 |
¥440,000 | ¥110,000 | ¥220,000 |
| 成功報酬 | 38.5% | ¥880,000 | 22%+¥110,000 | ¥110,000 |
| 費用合計 | ¥385,000 | ¥1,793,000 | ¥550,000 | ¥440,000〜 |
弁護士紹介
主な得意分野
立ち退き案件における立退料の増額など立退き条件向上
不動産問題の予防、解決
弁護士の坪井僚哉(つぼいりょうすけ)と申します。
私は、大家さんや都市再開発組合などから立ち退きを求められた方々の味方となり、立退料を増額することに注力しております。
立ち退き案件では、大家さんや再開発組合の提示金額を鵜呑みにしてしまい、不当な価格で買い叩かれて慣れ親しんだ住処や職場を追い出される人が後を絶ちません。
これはある種の消費者被害であるとすら考えています。
私はこの状況を打破するため、立ち退き案件に注力しております。
特に事業のために利用している店舗・テナントの立退きに注力しておりますが、都市再開発ではご自宅の立退きを求められている不動産オーナーの方の弁護も行っております。
立退き案件に関しては、ご依頼いただきやすいよう、初期費用(相談料、事務手数料、着手金)無料を原則としております。
よくあるご質問
Q 管理会社から突然「退去してほしい」と言われました。まず何をすべきですか?
立ち退き勧告を受けた場合、対応の流れには一定の段階がありますが、初期対応を誤るとその後の交渉の有利・不利が大きく変わることがあります。
ご自身で対応することも可能ですが、「提示額が妥当か判断できない」「勧告の理由が適法か不安」という場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談する方が、結果的に交渉の選択肢を広く確保できます。
Q 契約書に「立退料は請求できない」と書いてあります。本当に請求はできないのでしょうか?
契約書の文言が常に有効になるとは限りません。
実際には、建物の状況や賃貸人側の事情、賃借人の営業への影響など、さまざまな要素を踏まえて立退料を請求できる余地があるケースが多くあります。
Q 大家から「これが立退料の相場」と言われましたが納得できません。もっと金額を上げてもらうことは可能ですか?
立退料には明確な「相場」というものがありません。
算定には複数の方法があり、さらに営業損失、移転先探しの負担、建物の使用必要性など個別事情が大きく影響します。
そのため、適切な算定方法を用いることで、増額交渉できる場合は十分にあります。
Q 大家との関係が悪化しそうで心配です。弁護士が入っても大丈夫ですか?
多くの方が同じ心配をされますが、弁護士が入ることで余計に揉めるということはあまりありません。
むしろ、法律の専門家が間に入ることで、感情的な対立を避け、話を整理しながら進めることができます。
Q 受任が難しいのはどういったケースでしょうか?
・すでに立退きに合意する内容の書面に署名・押印済みの場合
・普通賃貸借契約ではなく定期賃貸借契約であり、かつ契約期間の終了に伴う立退きを求められている場合
・無断転貸や数か月間にわたる家賃滞納を理由とした解除など、立退きを求められることに関して店舗・テナント側に落ち度がある場合
・すでに転居済みの場合
などです。
ただし、この場合でも立退料を得られる場合があります。
例えば、定期借家契約であっても契約書面や説明書面の必要な記載が欠けている場合や、店舗・テナント側の契約違反が軽微である場合などです。
諦めず、まずはお気軽にご相談ください。
Q 相談に費用はかかりますか?
立退き交渉のご相談をより利用しやすくするため、立退き案件に関しては初期費用(初期相談料1時間・事務手数料・着手金)はすべて無料としています。
初回相談は1時間無料でお受けしていますので、「まず状況だけ聞いてほしい」という段階でも費用はかかりません。
どうぞ安心してご相談ください。
Q 今すぐ依頼するかは迷っています。相談だけしても問題ありませんか?
もちろん相談だけでも問題ありません。
「依頼前提でないと話せない」ということはありませんので、自由にご相談ください。
Q 立退料はどのくらいになり、そして弁護士費用はいくらかかりますか?
立退料の金額は、建物の状況・契約内容・営業への影響など、個別の事情によって大きく変わります。
そのため、正確な金額は事情を確認したうえでの判断となりますが、初回相談の段階で概算の目安をお伝えすることは可能です。
弁護士費用については、
立退料の増額分など、得られた経済的利益の35%(税込38.5%)
を成功報酬としていただく料金体系を採用しています。
また、案件の難易度や見込まれる業務量によって、条件が調整される場合があります。
ご相談いただいた際に、具体的な事情をお伺いし、
・増額の見込み
・想定される手続きの流れ
・費用の詳細
を分かりやすくご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q 依頼した後でも、途中で契約を解除することはできますか?その場合の費用はどうなりますか?
はい、委任契約は途中で解除することが可能です。
ただし、解約時点までに行った業務の内容や進捗に応じた報酬を精算させていただく場合があります。
契約時に「どの段階でどのような業務が発生するか」をできる限り明確にご説明し、途中で解約される場合も不明瞭な請求が生じないよう配慮しております。
ご不安な点があれば、契約前の相談時にも丁寧に説明いたしますので、どうぞご安心ください。
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- ※下記フォームの必須項目をご入力の上、お問い合わせください。
- ※ご相談・お問い合わせは、お電話またはLINEでも承っています。
- ※返信に3日ほどお時間を頂く場合がございます。
- ※オンラインによる面談も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
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受付時間:平日12:00~18:00
※こちらは事務所代表番号になりますので、お電話口にて、
『立退きの相談ですが、坪井弁護士をお願いします。』とお伝えください。